令和2年本試験の問14を使って、
過去問の解き方というか使い方をご紹介!
合格するまでの流れ
初年度(平成30年)
予備校 8月から短期通学
不合格 点数不明 ※一般知識足切り
二年目(令和元年)
独学 教材は基本初年度と同じもの
合格 202点
令和2年行政書士試験 問14
問題文は著作権の問題で載せられませんので、
市販の過去問や行政書士試験研究センターをご参考に。
ア 審理手続きの承継
前提:審査請求人の地位は承継できるのか?
→承継できる!
承継には包括承継と特定承継の二種類ある。
今回は「権利を譲り受けた者」とあるので特定承継のお話。
特定承継の場合、審査庁の許可が必要!
チェックすべき点
①前提を理解していたか?
前提:審査請求人の地位は承継できる
あれ、承継できたっけ?できなかったっけ?
と迷ってはいけません。
②包括承継と特定承継の違いはわかるか?
イメージレベルで十分です。
- 包括承継 自然人の相続・法人の合併
- 特定承継 土地を買った場合
③特定承継は誰の許可が必要か?
審査庁の許可が必要です。
問題文が行政庁・処分庁・審理員などになっても、
ひっかからないように注意しましょう。
EX.審理員の許可が必要なものはわかりますか?
余談 なぜ特定承継は審査庁の許可が必要なのか?
承継人の意思が介入し得るかどうかです。
土地の開発許可申請→不許可→審査請求
この審査請求中の土地を買う人。
もしかして変な意図があるんじゃ…?
包括承継の場合、
意思の介入する余地がほぼありません。
※すべて私の勝手なイメージです
おまけ
特定承継の場合、審査庁の許可が必要でした。
では包括承継の場合はどうでしょうか?
承継人は何か手続きが必要なのでしょうか?
包括承継の場合、書面で審査庁に届け出が必要です。
どちらも自然に承継できるわけではない!
と覚えておくといいかもしれません。
イ 審査請求期間
審査請求期間の起算日は?
- 主観的審査請求期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したとき - 客観的審査請求期間
処分があった日の翌日から起算して1年を経過したとき
いずれも初日不算入です。
余談 条文を忘れていても?
仮に起算日が曖昧だったとしても…。
知った日・あった日を起算日にすると、
審査請求期間が短くなり請求人には不利となる。
審査請求の目的は救済なので、
請求人にとって不利になるルールはおかしい。
※すべて私の勝手なイメージです
ウ 不作為に対する審査請求
主語がないのでよくわからない。誰でも?ならおかしいです。
不作為に対する審査請求は申請が前提。
申請者のみが審査請求できますから…。
行政手続法の処分等の求め(36条の3第一項)の条文に近い。
試験問題としては面白いのですが、
何度も解くべき問題ではないと思います。
行政手続法の処分等の求め(36条の3第一項)は重要です。
エ 参加人
前提:利害関係人は審査請求に参加できるか?
できる!
誰かの許可が必要か?
審理員の許可が必要
参加人は何ができるのか?
口頭意見陳述・証拠書類または証拠物の提出
+審理員の許可を得て、処分庁等に対して質問
オ 総代
総代制度。
総代が選任された場合、
共同審査請求人は総代を通じてのみ、
審査請求に関する一切の行為をすることができる。
わざわざ代表者を選んだのに、
各自が勝手に何かできたらトラブルになる。そもそも総代を選んだ意味が…?
そんなイメージです。
おまけ
総代にできないことはあるのか?
→審査請求の取下げ
ここも安全性・トラブル防止のイメージです。
総代の上限は?
→3人を超えない総代、とあるので総代は最大3人
最後に
自分なりのイメージが持てるようになると、
未知の問題・応用問題も解けるようになります。
- 誰のためのルールなのか?
- これだとトラブルになるのでは…?
- 悪用されそう?
特に行政法・民法で有効だと思います。
時間のある方・学習2年度目以降の方向けですが。
おまけレベルの内容を過去問の解説にメモしておき、
解くたびに軽く振り返るとお得ですよ!