行政書士試験 過去問の使い方・解き方

令和2年本試験の問14を使って、
過去問の解き方というか使い方をご紹介!

合格するまでの流れ

初年度(平成30年)

予備校 8月から短期通学
不合格 点数不明 ※一般知識足切り

二年目(令和元年)

独学 教材は基本初年度と同じもの
合格 202点

令和2年行政書士試験 問14

問題文は著作権の問題で載せられませんので、
市販の過去問や行政書士試験研究センターをご参考に。

過去の試験問題 | 行政書士試験研究センター

ア 審理手続きの承継

前提:審査請求人の地位は承継できるのか?

→承継できる!

承継には包括承継と特定承継の二種類ある。

今回は「権利を譲り受けた者」とあるので特定承継のお話。

特定承継の場合、審査庁の許可が必要!

チェックすべき点

①前提を理解していたか?

前提:審査請求人の地位は承継できる

あれ、承継できたっけ?できなかったっけ?
と迷ってはいけません。

②包括承継と特定承継の違いはわかるか?
イメージレベルで十分です。

  • 包括承継 自然人の相続・法人の合併
  • 特定承継 土地を買った場合

③特定承継は誰の許可が必要か?

審査の許可が必要です。

問題文が行政庁・処分庁・審理員などになっても、
ひっかからないように注意しましょう。

EX.審理員の許可が必要なものはわかりますか

余談 なぜ特定承継は審査庁の許可が必要なのか?

承継人の意思が介入し得るかどうかです。

土地の開発許可申請→不許可→審査請求

この審査請求中の土地を買う人。
もしかして変な意図があるんじゃ…?

包括承継の場合、
意思の介入する余地がほぼありません。

※すべて私の勝手なイメージです

おまけ

特定承継の場合、審査庁の許可が必要でした。

では包括承継の場合はどうでしょうか?
承継人は何か手続きが必要なのでしょうか?

包括承継の場合、書面で審査庁に届け出が必要です。

どちらも自然に承継できるわけではない!
と覚えておくといいかもしれません。

イ 審査請求期間

審査請求期間の起算日は?

  • 主観的審査請求期間
    処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したとき
  • 客観的審査請求期間
    処分があった日の翌日から起算して1年を経過したとき

いずれも初日不算入です。

余談 条文を忘れていても?

仮に起算日が曖昧だったとしても…。

知った日・あった日を起算日にすると、
審査請求期間が短くなり請求人には不利となる。

審査請求の目的は救済なので、
請求人にとって不利になるルールはおかしい。

※すべて私の勝手なイメージです

ウ 不作為に対する審査請求

主語がないのでよくわからない。
誰でも?ならおかしいです。

不作為に対する審査請求は申請が前提。
申請者のみが審査請求できますから…。

行政手続法の処分等の求め(36条の3第一項)の条文に近い。

試験問題としては面白いのですが、
何度も解くべき問題ではないと思います。

行政手続法の処分等の求め(36条の3第一項)は重要です。

エ 参加人

前提:利害関係人は審査請求に参加できるか?

できる!

誰かの許可が必要か?

審理員の許可が必要

参加人は何ができるのか?

口頭意見陳述・証拠書類または証拠物の提出

+審理員の許可を得て、処分庁等に対して質問

オ 総代

総代制度。

総代が選任された場合、
共同審査請求人は総代を通じてのみ、
審査請求に関する一切の行為をすることができる。

わざわざ代表者を選んだのに、
各自が勝手に何かできたらトラブルになる。
そもそも総代を選んだ意味が…?
そんなイメージです。

おまけ

総代にできないことはあるのか?

→審査請求の取下げ

ここも安全性・トラブル防止のイメージです。

総代の上限は?

3人を超えない総代、とあるので総代は最大3人

最後に

自分なりのイメージが持てるようになると、
未知の問題・応用問題も解けるようになります。

  • 誰のためのルールなのか?
  • これだとトラブルになるのでは…?
  • 悪用されそう?

特に行政法・民法で有効だと思います。

時間のある方・学習2年度目以降の方向けですが。
おまけレベルの内容を過去問の解説にメモしておき、
解くたびに軽く振り返るとお得ですよ!

資格
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